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よくあるご質問

産業廃棄物について
産業廃棄物処理、清掃に関する専門用語のご紹介です。

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産業廃棄物

産業廃棄物の定義

産業廃棄物処理、清掃に関する専門用語のご紹介です。

Q.墓石の加工クズや造園業から出る廃材は、産業廃棄物になりますか?

A.石や街路樹の剪定クズは一般廃棄物になります。
しかし、墓石の生産過程で排出する石クズや建設現場から出る伐根や剪定枝は、
産業廃棄物の「鉱さい」に該当します。
鉱さいの処理については、契約書の締結、マニフェストの交付などが必要です。

Q.外壁塗料は普通の産業廃棄物として処理してもらえますか?

A.塗料は廃油として廃油処理できます。
ただし、塗料にシンナーが混ざっているものは特管物、塗料が固形化していれば廃プラスチック扱いになります。

Q.車載した産業廃棄物を一晩積み置いて放置すると、保管基準違反になりますか?

A.産業廃棄物を処理するとき、距離や時間帯などの条件で、
1日で収運を完了できないことがあります。
この場合、一晩積み置いても「収運の過程」と見なされ、「保管」扱いにはなりません。
ただし、車両から降ろして保管する場合は「積替え保管」に該当し、許可が必要になります。

産業廃棄物に関する法律

 産業廃棄物の処分、処理委託は、産業廃棄物処理法による各種制限が設けられており、法律を遵守しなければなりません。

Q.排出事業者と処理業者の間に管理会社を入れる、「三者契約」は可能ですか?

A.石収運、処分、それぞれの許可業者と委託契約する際は、書面による契約が義務付けられています。
したがって、第三者を交えての契約は違法です(第12条3項、施行令第6条の2・3号)。

Q.産業廃棄物を排出する際、処分業者の施設を年1回見学、視察する義務はありますか?

A.産業廃棄物処理にそのような実地見学の義務はありません。
ただし、一般廃棄物において、市町村が他者に委託する場合は「確認は1年に1回以上、実地にて行うものとする」と
定められています(政令第4条第9号ロ・規則第1条の8)。

産業廃棄物の契約

 産業廃棄物の収運・処理契約の締結方法やマニフェストの記入法、扱い方など、留意点をご紹介します。

Q.産業廃棄物の処分先が複数になる場合、同一の収運業者に任せることは可能ですか?
A.複数の品目であっても、収運業者の許可事業の範囲に含まれていれば可能です。
Q.中間処理を委託する場合、最終処分の許可証の写しは添付すべきですか?

A.最終処分の許可証の写しの添付は、義務付けられていません。
契約書に最終処分場所が記載してある場合、排出者は最終処分がおこなわれた場所を管理票E票で確認します
(第12条4項・施行令6条の2、施行規則8条の4、二号)。

Q.契約書を委託する際、廃棄物の内容通知にはどの程度の内容を記載すべきですか?

A.契約書の内容通知には、下記の4項目が義務付けられています(施行規則第8条4の2、施行令6条の6)。
1.性状・荷姿
2.性状の変化に関する事項
3.混合などにより生じる支障
4.取り扱う際に注意すべき事項
※ 特管物の場合は、上記の項目を文書で通知することが義務付けられています

Q.委託契約書の印紙代は、どのように決められていますか?

A.廃棄物処理法では印紙代に関する記載がありません。
一般的に、収集運搬業は印紙税法の一号文書の運送業、処分業は同法二号文書の請負業に該当します。
最寄りの税務署か国税庁に確認してください。